広島県で清掃施設工事業の建設業許可を取得する

  • 広島県で建設業許可の清掃施設工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
  • 広島県で建設業許可の清掃施設工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
  • 広島県で建設業許可の清掃施設工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
  • 広島県で建設業許可の清掃施設工事業の実績と認められるためには?

広島県で建設業許可の清掃施設工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?

広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。

目次

広島県で清掃施設工事業の建設業許可を取得したいとお考えの方へ

当事務所では、清掃施設工事業をはじめとする29の許可業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。

この記事では、広島県の建設業者様が、清掃施設工事業の建設業許可を取得する際の重要なポイントについてご説明いたします。

建設業許可における清掃施設工事の内容

建設業許可における清掃施設工事とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を指しています。

清掃施設工事の例

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事があげられます。

清掃施設工事の区分の考え方

①公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分
の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

建設業許可の清掃施設工事業を取得するための要件

建設業許可の清掃施設工事業を取得するためには、次の許可要件を備えていることや欠格要件に該当しないことが必要です。

・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
・適切な社会保険等に加入していること
・営業所技術者等
・誠実性
・財産的基礎等
・欠格要件等に該当しないこと

建設業許可について、許可要件や欠格要件については、以下の記事で解説しておりますので、よろしければ確認をしてみてください。

まとめ

このページでは、広島県で清掃施設工事業の建設業許可を取得するための重要なポイントについてまとめてみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については重要な許可要件となるため、十分に確認をしてください。また、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合では、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意が必要です。

どの業種に該当するか相談したい方、どの業種なら許可がとれそうかを相談したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

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