広島県で電気通信工事業の建設業許可を取得する

  • 広島県で建設業許可の電気通信工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
  • 広島県で建設業許可の電気通信工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
  • 広島県で建設業許可の電気通信工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
  • 広島県で建設業許可の電気通信工事業の実績と認められるためには?

広島県で建設業許可の電気通信工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?

広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。

目次

広島県で電気通信工事業の建設業許可を取得したいとお考えの方へ

当事務所では、電気通信工事業をはじめとする29の許可業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。

この記事では、広島県の建設業者様が、電気通信工事業の建設業許可を取得する際の重要なポイントについてご説明いたします。

建設業許可における電気通信工事の内容

建設業許可における電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事を指しています。

電気通信工事の例

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設置工事、TV電波障害防除設備工事があげられます。

電気通信工事の区分の考え方

①既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。
②『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては、原則として『電気工事』等それぞれの専
門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

建設業許可の電気通信工事業を取得するための要件

建設業許可の電気通信工事業を取得するためには、次の許可要件を備えていることや欠格要件に該当しないことが必要です。

・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
・適切な社会保険等に加入していること
・営業所技術者等
・誠実性
・財産的基礎等
・欠格要件等に該当しないこと

建設業許可について、許可要件や欠格要件については、以下の記事で解説しておりますので、よろしければ確認をしてみてください。

まとめ

このページでは、広島県で電気通信工事業の建設業許可を取得するための重要なポイントについてまとめてみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については重要な許可要件となるため、十分に確認をしてください。また、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合では、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意が必要です。

どの業種に該当するか相談したい方、どの業種なら許可がとれそうかを相談したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

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