個人事業主の方必見! | 広島で建設業許可「経審なし」工事経歴書の作成ガイド

建設業許可申請における工事経歴書(様式第二号)は、建設業許可の申請を行う際に、過去の工事実績を証明するために必要な書類です。新規や業種追加の申請の際は、必ず作成する必要がある書類です。この書類には、過去の工事の種類、工事名、請負金額、工期、発注者名、配置技術者名などを記載します。

工事経歴書を作成する際の注意点は、今後経営事項審査の申請を行わない場合と、経営事項審査の申請を行う場合で記載方法が異なることです。

本稿では、今後経営事項審査の申請を行わない場合の工事経歴書の作成方法について解説したいと思います。

目次

工事経歴書の様式について(様式第二号)

建設業許可申請における工事経歴書の様式は、建設業法施行規則によって定められた「様式第二号」が用いられます。

様式は、広島県のウェブサイトからもダウンロードが可能です。
→ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/shinyoushiki.html

工事経歴書の記載方法(経営事項審査の申請を行わない場合)

工事経歴書には、建設工事の種類ごとに、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事(完成工事)及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成していない建設工事(未成工事)について記載をしていきます。

工事実績がない場合は「実績なし」と記載し、事業開始後、決算未到来の場合は、「決算未到来」と記載します。

①建設工事の種類

この表は、建設工事の種類ごとに作成します。許可を受けようとする建設工事の種類を記載しましょう。

②税込・税別について

「税込・税抜」については、該当するものに〇を付します。

③注文者・工事名

下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には請け負った工事の内容がわかるように具体的な工事の名称を請負契約書の工事名等により記載します。行が13行ありますので、原則全部の行を埋めるようにしましょう。

「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に注意してください。

(例)〇〇マンション 壁張り工事
(例)A邸 インテリア工事

経営事項審査の申請を行わない場合、主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。

④元請又は下請の別

「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記載します。

⑤JVの別

「JVの別」の欄は、共同企業体(JV)として行った工事について「JV」と記載します。

⑥工事現場のある都道府県及び市区町村

工事現場の住所を記入します。 政令指定都市の場合は区まで記入するようにしましょう。

⑦配置技術者

「配置技術者」の欄は、完成工事について、建設業法第26条第1項又は第2項の規定により各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載します。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があった場合には、変更前の者も含む全ての者を記載します。監理技術者補佐を置いた場合又は特定専門工事に該当し主任技術者を配置しなかった場合はその旨を記載します。

新規の建設業許可申請の場合、この配置技術者についてどのように記載するべきか迷ってしまいますが、配置技術者は建設業許可業者に対して義務付けられるものであるため、基本的には空欄で大丈夫です。

⑧請負代金の額

「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行った工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載します。また、工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用される完成工事について、その完成工事高を括弧書で付記します。

「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の(一)に掲げる建設工事について工事経歴書を作成する場合において、(二)に掲げる工事があるときに、(三)に掲げる略称に〇を付し、工事ごとに(二)に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載します。

  • (一)土木一式工事 (二)プレストレストコンクリート構造物工事 (三) PC
  • (一)とび・土工・コンクリート工事 (二)法面処理工事 (三) 法面処理
  • (一)鋼構造物工事 (二)鋼橋上部工事 (三) 鋼橋上部 

⑨工期

左欄に実際に着工した年月を、右欄に実際に完成した又は完成予定の年月を記載します。自社が実際に建設工事に携わった期間について記載するため、注文書に記載されている工期とは一致しない場合もあります。

⑩小計

「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び「PC」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載します。

⑪合計

「合計」の欄は、最終ページにおいて、全ての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び「PC」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載します。

まとめ

本稿では、建設業許可申請における工事経歴書(様式第二号)の作成方法について、特に経営事項審査(経審)を受けない場合の記載方法に焦点を当てて解説させていただきました。

工事経歴書は、建設業許可申請の書類の中でも重要な書類になりますので、不明点や疑問点がある場合には、行政書士のような専門家に相談することをお勧めいたします。

当事務所でも、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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