令和6年12月13日施行 | 建設業法・入契法関係の改正について

第三次・担い手三法の改正で、令和6年12月13日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部規定が施行されました。建設業法・入契法の改正に合わせて、施行規則も改正されるとともに、各種ガイドラインなども整備されています。

建設業界では、厳しい就労条件を背景に就業者の減少が著しく、将来にわたって重要な役割を果たし続けるために、担い手の確保に向けた対策強化が急務となっていました。第三次・担い手三法とは、建設業の持続可能な発展と担い手の確保を目指して2024年6月に改正された法律群のことです。この法改正は以下の3つの法律を一体的に改正したものです。

第三次・担い手三方って?

①建設業法
②公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)
③公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)

この第三次・担い手三法の改正により、建設業界全体の働き方改革や技術革新が進むことが期待されています。

建設業法関係では、原則として公布から③1年6か月以内に施行されることになっていますが、一部規定は公布日から①3か月以内と②6か月以内に施行されることになっており、今回は②が令和6年12月13日に施行された形となります。

概要については、国土交通省から次のようなリーフレットが公開されております。その内容について確認しておきたいと思います。

第三次・担い手三法の全体像は、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。

国土交通省ウェブサイトより
目次

はじめに:建設業における技術者不足と法改正の背景

建設業界における担い手確保が喫緊の課題となる中、現場管理の効率化・生産性向上に資する建設業のICT化推進のため、監理技術者等の専任義務に関する重要な法改正が施行されました。

監理技術者等の専任義務合理化

国土交通省資料より

今回の改正で、工事現場に専任しなければならないとされていた監理技術者等について、情報通信技術の利用により工事現場の状況確認ができる場合には、一定の条件下で複数現場の兼任が可能となりました。(建設業法第26条第3項)

この変更により、ICTを活用して遠隔で工事現場の状況確認が可能となり、監理技術者が複数の現場を効率的に管理することで、建設業者の負担軽減が期待されています。

兼任が認められる具体的な要件

建設業法施行規則第17条の2及び第17条の3において、以下の要件が定められています。

  • 請負代金の金額:1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事
  • 兼任可能な現場数:2現場まで
  • 工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  • 各建設工事の下請次数が3次まで
  • 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
  • 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
  • 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等を含む)
  • 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

営業所技術者等の専任義務合理化

国土交通省資料より

営業所毎に専任で置くことが求められている営業所技術者等についても、同様の措置により専任を要する現場技術者の兼任が可能となります。(建設業法第26条の5)

兼任が認められる具体的な要件

建設業法施行規則第17条の5及び第17条の6において、以下の要件が定められています。

  • 工事契約:当該営業所において締結された工事であること
  • 請負金額:1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
  • 兼任現場数:1工事現場のみ
  • 営業所と工事現場の距離:1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
  • 下請次数:3次まで
  • 連絡員の配置:監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
  • 施工体制を確認できる情報通信技術の措置
  • 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
  • 現場状況を確認するための情報通信機器の設置

営業所技術者等とは

今回の改正法で、建設業法第7条第2号及び同法第15 条第2号にも改正があり、申請様式等の変更や、呼称の変更があります。(法律上求められる要件に変更はありません。)営業所技術者等とは、営業所技術者(建設業法第7条第2号)及び特定営業所技術者(建設業法第15条第2号)の総称をいいます。

 ※ 旧:専任技術者 → 新:営業所技術者等

建設業法第7条第2号
その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。以下略

建設業法第15条第2号
その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。以下略

まとめ

以上、令和6年12月13日施行の建設業・入契法関連の改正について解説させていただきました。当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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