
- 広島県で建設業許可の電気工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
- 広島県で建設業許可の電気工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
- 広島県で建設業許可の電気工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
- 広島県で建設業許可の電気工事業の実績と認められるためには?
広島県で建設業許可の電気工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?
広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。
広島県で電気工事業の建設業許可を取得したいとお考えの方へ
当事務所では、電気工事業をはじめとする29の許可業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。
この記事では、広島県の建設業者様が、電気工事業の建設業許可を取得する際の重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可における電気工事の内容

建設業許可における電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を指しています。
電気工事の例
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事があげられます。
電気工事の区分の考え方
①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
建設業許可の電気工事業を取得するための要件
建設業許可の電気工事業を取得するためには、次の許可要件を備えていることや欠格要件に該当しないことが必要です。
建設業許可について、許可要件や欠格要件については、以下の記事で解説しておりますので、よろしければ確認をしてみてください。


みなし登録電気工事業者の届出
登録電気工事業者として登録をしていた事業者様が、建設業許可を取得したときには、どの業種の建設業許可であっても「みなし登録電気工事業者の届出」が必用となります。例えば、登録電気工事業者が管工事業の許可を取得した場合も、みなし登録の届出をしなければなりません。電気工事業の建設業許可に限った話ではありませんのでご注意ください。
また、「みなし登録電気工事業者」の届け出を行う前には、登録電気工事業者の「廃止届け」の提出が必要となります。
まとめ

このページでは、広島県で電気工事業の建設業許可を取得するための重要なポイントについてまとめてみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については重要な許可要件となるため、十分に確認をしてください。また、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合では、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意が必要です。
どの業種に該当するか相談したい方、どの業種なら許可がとれそうかを相談したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談無料です。
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