一定金額以上の工事を請け負うためには、予め建設業許可を取得しておくことが必要です。しかし、建設業許可には、大臣許可と知事許可、一般と特定など、様々な区分があるだけではなく、検討しなければならない要件が非常に多くあります。

元請けさんから「そろそろ許可を取っておくように」と言われ、「手引きに目を通してみたけれど、よく分からなくて困っている」、といったお声もよくお聞きします。

例えば、許可要件のうち「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった人的要件については、判断が難しい部分です。また、この人的要件を満たせそうな場合でも、そのための証明資料の収集や精査は、けっこう面倒で厄介なもの。

このように、初めて申請を行う場合には、何をどのように準備すれば良いのか不明瞭な点が多くあります。その複雑さや難しさで心が折れてしまい、許可申請自体を諦めてしまう方も、残念ながら非常に多くいらっしゃるのが現状です。

そもそも日中は本業が忙しくて現場に出っぱなしで、証明書類を集めるために役所にいったり、パソコンを使って申請書類を作ったりする時間なんて無い!という建設業者様も多いのではないでしょうか。

申請手続きの専門的があったとしても、自分で準備をすると膨大な時間が必要になり、本業でお忙しいお客様にとっては、本当に煩わしい作業と言えます。

他にもこんなお悩み、ございませんか?

  • 大きな工事を受注できるチャンスがあるが、建設業許可がないと受注できない・・・。
  • 個人事業主から法人成りして建設業許可を取得したい。
  • 公共工事の入札に参加したい。
  • 建設キャリアアップシステムやグリーンサイトの登録や運用をお願いしたい

弊所にご来所、お客様のご希望場所、オンライン面談など、ご希望の面談方法にて、状況のヒアリングや各種の証明資料を精査し、できるかぎり許可に繋がるようサポートいたします。

許可取得にあたってご不安なことがあれば、なんでもご質問ください。

前職では、ガス事業法、高圧ガス保安法や液化石油ガス法の技術・安全基準に対する許認可申請業務等に従事し、官公署とのやり取りも含め実務経験が豊富です。

建設業許可は、場合によっては何度も行政庁に足を運ぶ必要がありますが、すべて手続きに詳しい行政書士が代行しますので、お忙しいお客様もご安心ください。

建設業許可取得後の決算変更届(事業年度終了届)、5年ごとの更新申請や入札参加のための経営事項審査等のご要望にも、しっかり対応いたします。

建設業法で定められた必須の手続きも数多くありますので、法定期限内に提出できるよう、包括的にサポートさせていただきます。

お打ち合わせの後、予めお見積書で金額を提示いたします。業務着手後、やむを得ず金額に変更が生じる場合にも必ず変更額を提示し、お客様にご納得いただいた上で業務を進めるようにいたします。

代表行政書士

行政書士たつかわ事務所
行政書士 達川 尚史

前職ではエネルギー・プラント系の製造メーカーに勤務し、一般高圧ガスの製造・供給・消費設備の販売や設計施工に従事し、関連法令の技術・安全基準に対する許認可申請業務や官公署とのやりとりといった実務を数多く経験。

どのような手続きが必要か分からない場合でも、丁寧に状況をお聞きして、必要な手続きをご案内いたします。どうぞお気軽にご相談ください。