【令和7年2月施行】建設業法施行令改正で特定建設業許可の金額要件他が大幅変更

「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことによって、2025年2月1日から特定建設業許可の金額要件、施工体制台帳等の作成を要する下請代金額、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限や、特定専門工事の対象となる下請代金額の上限が見直されています。

目次

改正の背景と目的

特定建設業許可等の金額要件の見直しは、近年の建設業界を取り巻く環境の変化に対応するために行われました。主な背景と目的は以下の通りです。

建設工事費の高騰

近年、建設資材の価格上昇や人件費の増加により、建設工事費が全体的に高騰しています。2020年以降、特に鋼材や木材の価格が急激に上昇し、建設プロジェクトのコストに大きな影響を与えています。この状況下で、従来の金額要件が実態に合わなくなってきたことが、見直しの主要な背景となっています。

建設業界の実態との乖離

従来の金額要件は、2008年に設定されて以来、大きな改正がありませんでした。その間、建設業界の構造や取引慣行が変化し、特に大規模プロジェクトや専門工事の増加により、従来の基準が実態と合わなくなってきました。

建設業の健全な発展の促進

この改正の主な目的は、建設業の健全な発展を促進することです。適切な金額要件を設定することで、建設工事の質の向上、適切な施工体制の確保、技術者の効率的な配置、中小建設業者の受注機会の拡大、建設工事の質の向上といった効果が期待されています。

行政手続きの効率化

金額要件の見直しにより、特定建設業許可の申請や施工体制台帳の作成など、行政手続きの効率化も図られます。これにより、建設業者の事務負担の軽減と行政コストの削減が期待されています。

改正の概要

特定建設業許可等の金額要件他の見直しに関する改正の概要は以下の通りです。

施行日

この改正は2025年2月1日から施行されます。建設業法施行令の一部を改正する政令により、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件が見直されることになりました。

主な金額要件の変更

金額要件現行改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限4,500万円(建築工事業の場合7,000万円)5,000万円(建築工事業の場合8,000万円)
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限4,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)4,500万円(建築一式工事の場合9,000万円)
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限4,000万円4,500万円

この改正は、近年の建設工事費の高騰を踏まえて行われたものであり、建設業界の実態に即した金額要件の設定を目指しています。これにより、特定建設業許可の取得や監理技術者の配置、施工体制台帳の作成などに関する基準が緩和され、建設業者の負担軽減と業界全体の効率化が期待されています。

この他にも技術検定受検手数料の改定なども今回の改正に含まれておりますので、詳しくは国土交通省のウェブサイトを確認してみてください。

当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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