常勤役員等(経管)と専技術者の兼任について

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも重要なものが、常勤役員等(経管)と専任技術者の設置です。

大きな会社であれば、急に専任技術者が辞めてしまったとしても、すぐに次の専任技術者を設置できるかもしれませんが、少人数の会社では技術者が不足しがちです。また、後任の専任技術者を設置できず専任技術者不在の期間が発生してしまうと、建設業許可が取り消されてしまいます。

このような場合、常勤役員等(経管)が専任技術者を兼任することは可能なのでしょうか?

常勤役員等(経管)と専任技術者の兼任は可能

経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。1人社長で経営している会社で、社長が常勤役員等(経管)と専任技術者を兼任しているケースも数多くあります。

この点について、建設業事務ガイドラインには、次のように記載されています。

建設業許可事務ガイドライン 第5条及び6条関係
2.許可申請書類の審査要領について ~ (5)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)について
① 規則第7条第1号イに該当する常勤役員等(以下「常勤役員等」という。)が同時に専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該専任技術者を兼ねることができる。

本店に常勤する役員が、常勤役員等(経管)と専任技術者の要件を満たしている場合、本店の専任技術者も兼任することができる、とされています。ただし、兼務できるのは同一営業所に限ってのみとありますので、本店で常勤役員等(経管)となっている場合、本店の専任技術者を兼任できますが、常勤性の問題から他営業所の専任技術者を兼任することはできません。

社長の他に社員がいる場合でも、専任技術者が急に辞めてしまって慌てることがないよう、あえて社長が常勤役員等(経管)と専任技術者を兼任している場合もあるようです。このような場合においても、様々な状況を想定し、社員の方々に資格を取得してもらい、専任技術者候補を増やしておかれることをお勧めいたします。

まとめ

以上、常勤役員等(経管)と専任技術者の兼任について解説させていただきました。

当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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