【広島県】建設業許可申請の際に必要な書類について

目次

建設業許可申請に必要な書類について(概要)

広島県で建設業許可関係の申請をする場合には、申請区分(新規、業種追加、更新等)ごとに決められた申請書類の他に、申請人が建設業許可の要件に適合していることを証明するための様々な資料を添付する必要があります。

広島県で、建設業許可の申請をする場合に提出する書類は、閲覧書類(申請書、添付書類)と非閲覧書類(添付書類、確認書類等)に分けて綴じる必要があります。

閲覧書類(申請書、添付書類)は、建設業許可申請の際のメインとなる書類で、建設業許可申請書、役員の一覧表、営業所の一覧表、工事経歴書や財務諸表などが綴じられています。

非閲覧書類(添付書類、確認書類等)は、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書、専任技術者の証明書、納税証明書や残高証明書などが綴じられており、常勤役員等、営業所技術者といった許可要件に適合していることを証明するための資料などが含まれています。

以下、その一覧になりますので、一度確認しておくことをお勧めいたします。

閲覧書類(申請書、添付書類)

記号の意味
◎・・・必要な書類 
◯・・・該当があれば必要な書類
△・・・省略可能な書類
(申請・届出内容と変更がある場合又は事業年度終了時には、別途変更届の提出が必要)
⬜︎・・・既に申請の記載内容と変更のない場合は省略可能な書類

綴込順提出書類新規追加更新
建設業許可申請書
役員等の一覧表(法人の場合)
営業所一覧表(新規許可等)
営業所一覧表(更新)
営業所技術者一覧表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
10健康保険等の加入状況
11建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
12財務諸表
13営業の沿革
※1
14所属建設業者団体⬜︎
15主要取引金融機関名⬜︎
16定款(法人の場合)⬜︎
広島県建設産業課 建設業許可申請の手引きより

※1 更新時に財産的要件を満たさないために特定建設業の許可を受けている者が申請する場合には、省略できません。

  1. 建設業許可申請書:建設業許可を申請する基本書類です。申請者の基本情報や許可を受けようとする建設業の種類、申請区分などを記載します。
  2. 役員等の一覧表:法人の場合、役員、顧問、相談役、主要株主(議決権の5%以上を有する者)などの情報を記載します。役員の常勤・非常勤の別も明記する必要があります。
  3. 営業所一覧表(新規許可等):新規許可申請時に使用する書類で、すべての営業所の名称、所在地、営業しようとする建設業の種類を記載します。
  4. 営業所一覧表(更新):許可更新時に使用する書類で、すべての営業所の名称、所在地、営業しようとする建設業の種類を記載します。
  5. 営業所技術者等一覧表:各営業所に配置する技術者の氏名、資格、担当する建設業の種類を記載します。建設業法では各営業所に専任の技術者を置くことが要件となっています。
  6. 工事経歴書:過去の工事実績を記載する書類です。直前の事業年度に完成した主な工事と、事業年度末時点で完成していない主な工事を記載します。
  7. 直前3年の各事業年度における工事施工金額:過去3年間の工事施工金額を元請・下請別、公共・民間別に記載します。
  8. 使用人数:建設業に従事している使用人の数を記載します。技術者と事務職員などに分けて記載します。
  9. 誓約書:申請者、役員等が建設業法第8条の欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
  10. 健康保険等の加入状況:健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を営業所ごとに記載します。社会保険の加入は許可要件の一つです。
  11. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表:支店長や営業所長など、営業所の代表者の情報を記載します。
  12. 財務諸表:法人の場合は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表など、個人の場合は貸借対照表、損益計算書を提出します。財産的基礎を確認するための書類です。
  13. 営業の沿革:創業から現在までの経緯を記載します。商号変更、組織変更、合併、資本金額の変更などの履歴を記載します。
  14. 所属建設業者団体:加入している建設業者団体の名称と所属年月日を記載します。
  15. 主要取引金融機関名:取引のある主要金融機関を記載します。
  16. 定款:法人の場合に必要な基本規則を記載した書類です。

非閲覧書類(添付書類、確認書類等)

綴込順提出書類新規追加更新
バーコードはり付け欄
誓約書(登記事業目的の追加)
申立書(更新しない業種がある場合)
営業所写真
※1
登記されていないことの証明書
身分証明書



10
役員等 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
    常勤役員等の略歴書
    経営経験確認資料 ※2
    常勤性確認資料












10
役員等+補佐 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
       常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
       経営経験確認資料 ※2
       常勤性確認資料









11健康保険等の加入状況確認資料
12営業所技術者証明書
13専任性確認資料
14実務経験証明書
15経験確認資料
※3
16免状、資格証明書、監理技術者資格者証等(写)
17指導監督的実務経験証明書
18経験確認資料
※3
19建設業法施行令第3条に規定する使用人
20許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
21建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
22株主(出資者)調書(法人の場合)⬜︎
22納税証明書
23残高(融資)証明書
24登記事項証明書(法人の場合)
※4
⬜︎
※4
広島県建設産業課 建設業許可申請の手引きより

※2 「業種追加」、「般・特新規」で常勤役員等に変更がなく、かつ経験を従前の申請書等で確認できる場合は原則として省略可能となります。

※3 「法人成新規」で営業所技術者に変更がなく、かつ経験を従前の申請書等で確認できる場合は省略可能となります。

※4 役員の就任状況等の確認をするため、可能な限り添付する(写し可)。

  • バーコードはり付け欄:広島県知事許可の場合、許可申請手数料を現金納付するための書類です。申請受付窓口で書類審査後、手数料額を確認し、バーコードシールを建設業許可申請書別紙三に貼付して手数料額確認印を押印します。この書類を手数料納付窓口に持参して納付し、領収金額等が印字された書類を再度申請窓口に提出します。
  • 誓約書(登記事業目的の追加):法人の登記事項として事業目的に建設業が含まれていない場合に提出する書類です。建設業許可取得後に登記事項の変更登記を行うことを誓約するもので、許可を受けるためには法人の目的に建設業が含まれている必要があります。
  • 申立書(更新しない業種がある場合):許可更新申請時に、現在許可を受けている業種の一部について更新申請をしない場合に提出する書類です。更新しない業種については別途廃業届の提出が必要となります。この申立書により、更新申請の対象外となる業種が明確になります。
  • 営業所写真:営業所ごとに、外景(建物全景、看板、表札等を含む)及び内景(事務所内部で営業所の実態がよく確認できるもの)を撮影した写真を所定の用紙に貼り付けたものです。更新申請の場合は建設業の許可票の内容が確認できる写真も必要です。申請日前3か月以内に撮影したものを提出します。
  • 登記されていないことの証明書:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書で、法務局において交付を受けるものです。申請者が法人の場合は役員等、個人の場合は事業主等について提出が必要です。申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。
  • 身分証明書:成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書で、本籍地の市区町村において交付を受けるものです。申請者が法人の場合は役員等、個人の場合は事業主等について提出が必要です。
  • 常勤役員等証明書:建設業の経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類です。建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者等であることを証明します。証明者は、証明しようとする期間内に被証明者が在籍していた法人または個人事業主です。
  • 常勤役員等の略歴書:経営業務の管理責任者の職歴を記載した書類です。現在に至るまでの職歴を記載し、特に建設業に関する職歴についてはすべて記載します。役員の場合は常勤・非常勤の別も記載します。過去5年間の建設業についての行政処分及び行政罰等の賞罰も記載します。
  • 経営経験確認資料:経営業務の管理責任者の経験を確認するための資料です。
  • 常勤性確認資料:常勤役員等が常勤であることを確認するための資料です。
  • 健康保険等の加入状況確認資料:健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を確認するための資料です。健康保険・厚生年金保険については保険料の納入に係る領収証書等、雇用保険については労働保険概算・確定申告書及び納入に係る領収済通知書等が必要です。
  • 営業所技術者等証明書:営業所に配置する専任の技術者が必要な資格や経験を有することを証明する書類です。営業所の名称、技術者の氏名、住所、生年月日、担当する建設業の種類、有資格区分等を記載します。一般建設業と特定建設業では必要な資格要件が異なります。
  • 専任性確認資料:営業所技術者等が専任であることを確認するための資料です。法人の場合は社会保険資格取得届等、後期高齢者医療制度の被保険者の場合は雇用証明書と雇用保険被保険者証等、個人事業主本人の場合は申立書等が必要です。
  • 実務経験証明書:実務経験により営業所技術者等になる場合に、建設工事の実務経験を証明する書類です。技術者の氏名、生年月日、使用者の商号又は名称、使用された期間、職名、実務経験の内容、実務経験年数を記載します。証明者は、証明しようとする期間内に被証明者が在籍していた法人または個人事業主です。
  • 経験確認資料:技術者の実務経験を確認するための資料です。
  • 免状、資格証明書等:技術者の資格を証明する書類です。国家資格による営業所技術者等となる場合に、免状や合格証明書等の写しを提出します。窓口での原本提示も必要です。監理技術者資格者証を持っている場合は、資格者証の写しの提出で免状等の写しの提出が省略できる場合があります。
  • 指導監督的実務経験証明書:特定建設業の許可を受けようとする場合で、実務経験または2級の国家資格等により特定営業所技術者になる場合に必要な書類です。
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料:支店長、営業所長等の常勤性、現住所、営業所の代表者の権限を確認するための資料です。
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書:申請者の個人情報を記載した書類です。法人の場合は役員等全員について、個人の場合は事業主等について作成します。住所、氏名、生年月日、役名等を記載し、過去5年間の建設業についての行政処分及び行政罰等の賞罰も記載します。
  • 使用人の住所、生年月日等に関する調書:建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)の個人情報を記載した書類です。住所、氏名、生年月日、営業所名、職名を記載し、過去5年間の建設業についての行政処分及び行政罰等の賞罰も記載します。該当者がいない場合や役員を兼ねている場合は作成不要です。
  • 株主(出資者)調書:株式会社については総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、その他の法人については出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者全員を記載した書類です。株主(出資者)名、住所、所有株数又は出資の価額を記載します。申請者が個人の場合は添付不要です。
  • 納税証明書:県税事務所で交付を受ける、法人事業税又は個人事業税の直前1年の各事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面です。事業開始後、決算期の未到来等により証明が得られない場合には、県税事務所へ提出した事業開始届等(受付印のあるもの)の写しを添付します。
  • 残高(融資)証明書:一般建設業における「資金を調達する能力」を証明するための書類です。申請日前30日以内の日時点における取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書(いずれも申請者名義のもの)等の添付が必要となります。ただし、自己資本が500万円以上あれば添付の必要はありません。
  • 登記事項証明書:法人の登記情報を証明する書類です。申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。

まとめ

以上、広島県で建設業許可申請をする際に必要となる書類について解説させていただきました。

当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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