建設業の許可とは

この記事では、建設業許可の概要、建設業許可の一般建設業許可と特定建設業許可の違いや国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いなどについてわかりやすく解説したいと思います。

目次

建設業の許可

最近、高層ビルの鉄骨の精度不良問題やトンネル工事でのコンクリート品質試験に関する虚偽報告など、建設工事の品質や施工の管理体制が問題となったことがありました。

建設業では、このような不適正な施工があったとしても、後から発注者が品質を確認することや不適正な箇所を修復することが困難である場合が少なくありません。また、私たちの生活や社会への影響も大きなものがあります。

このような理由から建設業法では、「建設工事の適正な施工を確保」「発注者を保護」するため、建設業を営もうとする者は、一定の場合を除き建設業の許可を取得する必要があるとされています。

最近では、発注者や元請業者によっては、建設業許可を取得している業者にしか工事を発注しないとしている場合もあるようです。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。(いずれの場合も、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。)

軽微な建設工事 ~ 建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

軽微な建設工事 ~ 建築一式工事以外の建設工事の場合

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

許可の区分

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可には、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)という二つの区分があります。大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかという点の違いです。

大臣許可

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

知事許可

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可のもう一つの区分は、一般建設業許可と特定建設業許可です。これは発注者から直接請け負う工事について、下請代金の額が一定以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合、特定建設業許可が必要となり、それ以外の場合に一般建設業許可が必要となります。

特定建設業許可

発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請け代金の額が4,500万円(その工事が建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可

一般建設業許可

特定建設業許可を取得しようとする者以外が取得する許可

上記、特定建設業の下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,500万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたのでご注意ください。

「発注者から直接請け負う」とは元請けの立場を意味していますので、下請けの立場で契約を締結する場合には、一般建設業の許可があれば十分です。また、下請け代金の額は、①下請契約が2以上ある場合は下請代金の総額となること、②取引に係る消費税及び地方消費税が含まれることに注意してください。

業種別許可について

建設業の許可は、29種類の業種区分があります。建設業許可を取得する場合、業種ごとに許可を取得する必要があり、各業種ごとに一般又は特定建設業許可のいずれか一方の許可を取得することができます。

区分建設業の種類
一式工事(2種類)土木工事業建築工事業
専門工事(27種類)大工工事鉄筋工事業熱絶縁工事業左官工事業舗装工事電気通信工事業とび土工工事業しゅんせつ工事造園工事業 石工事板金工事さく井工事屋根工事ガラス工事業 建具工事電気工事塗装工事水道施設工事管工事業 防水工事消防施設工事タイル・れんが・ブロック工事業 内装仕上工事清掃施設工事鋼構造物工事機械器具設置工事業 解体工事

・土木工事業及び建築工事業は、他の27種類の専門工事とは異なり、原則として大規模又は複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可です。
・一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途取得する必要があります。

許可の有効期間について

有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日で満了するとされています。この日が行政庁の休日であっても、その日を満了することになりますので注意が必要です

引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了後、許可の効力を失い、継続して営業することができなくなります。許可の手続きをとっていれば、有効期間満了の後であっても処分があるまでは許可が有効となります。

まとめ

以上、建設業許可の概要について解説させていただきました。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートなどを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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