政令で定める使用人(令3条の使用人)

建設業法における「政令で定める使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定された使用人のことで、建設業者が主たる営業所(本店)以外に従たる営業所(支店・営業所等)を設置している場合に選任する必要があり、一般的には「令3条(の)使用人」と呼ばれています。
建設業許可を受けた建設業者が従たる営業所を持つ場合、大臣許可・知事許可を問わず、その従たる営業所には必ず令3条の使用人と呼ばれる人材を配置しなければなりません。
アンダーラインの部分を見ると、令3条の使用人は、次のような人だと規定されています。
- 支配人
- 支店の代表者
- 営業所の代表者
①の支配人とは、会社法に規定される支配人のことで、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断されます。
一方、②や③の支店長や営業所長には登記の必要はありません。建設業許可申請では、このような令3条の使用人一覧表を様式第11号に記載して申請することになっています。
政令で定める使用人(令3条の使用人)の要件
令3条の使用人は、従たる営業所(支店・支社・営業所など)の代表者として、建設工事の請負契約の締結やその履行に関して一定の権限を持つ者を指します。一般的に支店長や営業所長などがこれに該当します。
つまり、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者が令3条の使用人となります。支店長や営業所長のような人のことで、主たる営業所を除く営業所に配置され、常勤性を有していることが求められます。
また、建設業法第8条第1項第12号で、欠格要件に該当しない事も求められています。
政令で定める使用人(令3条の使用人)の経験で常勤役員等になることができる
ラインマーカー部分は令3条の使用人を指しています。令3条の使用人の経験がある人は「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として認められており、その期間が5年または6年あれば、常勤役員等としての要件として認められます。
注意点は、役職名を問わず、令3条の使用人としての届出がされていることが必要となりますので、建設業許可業者ではない建設業者での支店長、営業所長等の経験ではこの要件を満たすことはできません。
まとめ

以上、令3条の使用人について解説させていただきました。このように、令3条の使用人は建設業許可制度において重要な役割を担っており、適切で計画的な人材配置と届出が建設業許可の維持にため、非常に重要となります。
当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
お客様に代わって複雑で面倒な手続きをサポートいたします!