広島で建設業許可を取得する | 直前3年の各事業年度における工事施工金額とは?書き方・注意点を徹底解説!

目次

直前3年の各事業年度における工事施工金額とは

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は、建設業許可申請において、申請者が過去3年間に施工した建設工事の金額を記載する書類です。建設業許可申請、決算変更届や経営事項審査の場合にも提出する必要があります。この書類は、申請者が建設業を適正に営んでいるかどうかを判断するための重要な資料となり、工事施工金額を元請工事および下請工事の区分ごとに記載し、さらに公共工事と民間工事の区分も明確にして記載する必要があります。

また、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は、建設業許可を取得するための基準を満たしているかどうかを確認するために利用されます。特に、許可要件である「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」や「財産的基礎」の確認にも関連するため、正確な記載が求められます。

本稿では、このような「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の作成方法について解説したいと思います。

直前3年の各事業年度における工事施工金額の様式について(様式第三号)

建設業許可申請における直前3年の各事業年度における工事施工金額の様式は、建設業法施行規則によって定められた「様式第三号」が用いられます。

様式は、広島県のウェブサイトからもダウンロードが可能です。
→ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/shinyoushiki.html

直前3年の各事業年度における工事施工金額の記載方法

①直前3年の各事業年度における工事施工金額には、申請又は届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載します。

②「税込・税抜」については、該当するものに〇を付します。

③この表でいう「事業年度」とは、申請時の直前の決算期(個人は12月31日)から起算して過去3年間の事業年度をいいます。

④「注文者の区分」欄は、「元請」・「下請」に分け、「元請」については「公共」・「民間」に分けて記載します。

⑤「許可に係る建設工事の施工金額」の欄中、「   工事」の欄には、施工金額の有無にかかわらず許可を受けようとする建設工事の種類を記載します。なお、建設工事の種類の区分については、本文表1(10頁)及び「工事経歴書」(様式第2号)の記載方法1を参考として下さい。

⑥「その他の建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けていない建設工事の施工金額を記載します。

⑦記載すべき金額は、千円単位をもって記載します。 ただし、会社法に規定する大会社の場合は、百万円単位で記載することができます。この場合、「(単位:千円)」とあるのは「(単位:百万円)」として記載します。

⑧「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載します。

⑨「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が5業種以上にわたるため、用紙が2枚以上になる場合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載します。

⑩当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「0」と記載します。

まとめ

本稿では、建設業許可申請における直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)の作成方法について、解説させていただきました。

直前3年の各事業年度における工事施工金額は、建設業許可申請の書類の中でも重要な書類になりますので、不明点や疑問点がある場合には、行政書士のような専門家に相談することをお勧めいたします。

当事務所でも、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

お客様に代わって複雑で面倒な手続きをサポートいたします!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次